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日本国憲法前文 [日本国憲法:前文]

2013年5月3日(金曜日)

【日本国憲法:前文】1946年11月3日公布
(S21.11.3)
戦争からまだ1年3ヶ月ほどしか経っていなかった
あの時に、作成されたものです。
今回、東日本大震災の地震と津波そして
フクシマ原発に対してのわたしたちの指針と希望の
ようなものがしめされていると思います。特に、
前文の“われらの安全と生存を保持”という箇所と、
前文の“ひとしく恐怖と欠乏から免れ、
平和のうちに生存する権利を有する”というところです。

以下、前文です。

日本国民は、正当に選挙された国会における
代表者を通じて行動し、われらとわれらの
子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を
確保し、政府の行為によって再び戦争の
惨禍が起こることのないようにすることを
決意し、ここに主権が国民に存することを
宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託に
よるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、
かかる原理に基づくものである。
われらは、これに反する一切の憲法、
法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する
崇高な理想を深く自覚するのであって、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは平和を維持し、専制と隷従、
圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと
努めている国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思う。
われらは、全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免れ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して
他国を無視してはならないのであって、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従うことは、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげて
この崇高な理想と目的を達成することを誓う。



※この日は、私にとって、この文章を読む日です。
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